第1条
この規定は、原則として北海道の自然環境の保全とその適正な利用に関する活動に対して一般財団法人 前田一歩園財団(以下「一歩園財団」という。) が行う助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条
助成の対象となる活動は、次のとおりとする。
(1)自然環境の保全とその適正な利用に関する活動。
(2)自然環境の保全とその適正な利用に関する調査研究。
(3)上記(1)(2)に基づいた普及啓発用の報告書又は成果物の刊行。
第3条
助成額は、原則として1件100万円以下とする。
第4条
助成を受けようとする者は、あらかじめ別記1号様式による申込書を提出しなければならない。
第5条
助成を受ける者は、一歩園財団内に設けられた審査委員会の選考を経て決定する。
(1)助成を受ける者を選考する審査委員会は、「前田一歩園財団自然環境保全活動助成審査委員会」と称し、学識経験者等5名をもって構成する。
(2)審査委員会の委員は、理事長が委嘱し、その任期は3年とする。
(3)審査委員会の会議は、委員長が運営し、事務局が作成した助成を受ける者の候補の資料をもとに最終選考を行う。
2 前項により決定を行った場合、別記第2号様式により助成を受けようとする者に通知するものとする。
第6条 助成の申込みは、毎年4月末で締切り、助成金は、選考、決定のうえ、別記第3号様式による助成金交付請求書に基づき、総額の 70% を交付する。残り 30%は事業終了後に交付するものとする。
第7条
助成対象者は、次の一つに該当する場合は、あらかじめ書面をもって申請し、承認を得ること。
(1)助成金額内訳の項目間の配分の変更をしようとするとき。ただし、項目間の流用が20%以内であればこの限りでない。
(2)助成対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
(3)助成対象事業が予定の期間内に完了しないとき。 (区分経理)
第8条
助成対象者は、助成対象事業に係わる収入及び支出については、他の経理と区分し、これを帳簿に記入してその出納を明らかにし、領収書その他証拠書類は常に提示できるよう保管しなければならない。
第9条 助成を受けた者は、その助成を受けた事業の終了後2ヶ月以内に、別記第4号様式による実績報告書を提出しなければならない。
第10条 助成対象者は、助成対象事業に関連して作成する成果物及び新聞、マスコミ等発表時には、当該事業が一歩園財団の助成を受けた旨を明記するとともに、完成または事業報告時に一歩園財団に提出すること。
第11条
助成金を他の目的に使用した場合、その他理事長が不適当と認めたときは、第5条による助成の決定を取消すことができる。
2 前項による取消しを行う場合は、別記第5号様式により通知するものとする。
3 前項による取消しを受けた者で、既に助成金の交付を受けている者は、取消し決定通知の日から起算して30日以内にその金額を返還しなければならない。
第12条 この規定の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月1日改正)
この規定は、平成2年3月1日から施行する。
附 則(平成7年2月22日改正)
この規定は、平成7年2月22日から施行する。
附 則(平成11年2月25日改正)
この規定は、平成11年2月25日から施行する。