第1条 この規程は、北海道の自然環境の保全とその適正な利用に関し顕著な業績のあった個人、団体に対して財団法人 前田一歩園財団(以下「一歩園財団」という。)が行う顕彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 顕彰の対象者は、次のとおりとする。
(1)自然保護思想の普及啓蒙に顕著な業績のあったもの。
(2)自然環境の保全とその適正な利用に関する調査研究に顕著な業績のあったもの。
(3)その他自然環境の保全とその適正な利用に関し顕著な業績のあったもの。
第3条 顕彰は、表彰状と副賞30万円を贈呈する。
第4条 顕彰の期日は、理事長がその都度別に定める。
第5条 被顕彰者は、北海道内の自治体、学校等の関係機関、団体の代表者から推薦された候補の中から、一歩園財団内に設けられた審査委員会の選考を経て決定する。
(1)被顕彰者を選考する審査委員会は、「前田一歩園賞審査委員会」と称し、学識経験者等5名をもって
構成する。
(2)審査委員会の委員は、理事長が委嘱し、その任期は3年とする。
(3)審査委員会は、委員長が運営し、被顕彰候補者を選考する。
2 被顕彰候補者の推薦は、毎年7月末で締切る。なお、推薦書の様式は、別記様式によるものとする。
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月1日改正)
1 この規程は、平成2年3月1日から施行する。
2 平成2年の被顕彰候補者の推薦の締切は、第5条第2項の規定にかかわらず、8月末とする。
また、被顕彰者及びその業績の発表、並びに顕彰式は、第4条の規定にかかわらず、
それぞれ10月中旬並びに11月中旬とする。
附 則(平成7年2月22日改正)
この規程は、平成7年2月22日から施行する。